保険等各種手続きについて

労働保険・社会保険の手続きについて

労災保険や雇用保険といった労働保険、健康保険や厚生年金保険といった社会保険、これらの加入、請求、申請手続きその他の諸手続きは手間がかかり、中には複雑なものもあって会社にとって大きな負担となることがあります。 労働保険の加入手続きをきちんと行わないと、保険料が過去2年間に渡って請求されたりすることもありますし、社会保険への加入は採用手続きをスムーズに行うための必須事項でもあります。 労働保険、社会保険を外部委託することは、外部委託することによってできる余剰資源を他の重要項目に振り分けることができる、または余剰資源を削減してコストカットすることができるといったメリットがあります。 当事務所に委託頂ければ書類の作成、手続きの代行を正確かつ素早く行います。

労働者災害補償保険(労災保険)および雇用保険のことを労働保険と呼びます。

雇用保険

雇用保険は事業所単位で適用され、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある労働者を1人以上雇用する事業所は、法人であっても個人であっても適用事業所となります。 ただし農林水産業の一部については暫定的に任意適用事業とされています。雇用保険には、公共職業安定所を窓口として例えば以下の様な手続きがあります。

社員の入退社に伴う資格の得失届の手続き(離職票等の交付手続き)

高齢者雇用継続給付の登録、支給申請手続き

育児休業、介護休業の申請手続き

登録変更手続き

助成金の手続き

労災保険

労災保険は事業所単位で適用され、原則として1人でも労働者を使用する事業は強制適用事業とされます。 ただし、農林水産業の一部については暫定的に任意適用事業とされています。労災保険には、労働基準監督署を窓口として例えば以下の様な手続きがあります。

毎年4月に行われる年度更新手続き(確定、概算保険料の申告)

業務上災害発生による療養の給付請求手続き

業務上災害発せによる休業補償請求手続き

通勤災害発生による保険給付請求手続き

その他労災法に基づく保険給付、関連諸手続き

健康保険および厚生年金保険のことを社会保険と呼びます。

健康保険、厚生年金保険

健康保険は事業所単位で適用され、法人や常時5人以上の労働者を使用する事業所は強制適用事業所となっています。 なお、常時5人以上の労働者には被保険者になれないものも含まれます。ただし、飲食業・サービス業、農林水産業等の事業所は任意適用事業所とされています。健康保険には、年金事務所を窓口として例えば以下の様な手続きがあります。

社員の入退社に伴う資格の得失届の手続き(健保、厚年)

毎年7月に行われる算定基礎届の手続き(健保、厚年)

給与の変動に伴う月額変更届の手続き(健保、厚年)

出産育児一時金、出産手当金の請求手続き(健保)

私傷病による傷病手当金の請求手続き(健保)

各種年金の裁定請求手続き(厚年)

「労働・社会保険の手続」を依頼するメリット

  • 企業経営に専念できます。

    企業本来の事業に専念できます。 目まぐるしく変わる社会の変化に伴い、労働・社会保険関係諸法令の改正がたびたび行われます。その内容は複雑かつ専門的になってきており、こうした面に精通していないと、業務への適正な対応は困難となっています。スピーディかつ正確に処理するため、専門家である社会保険労務士にお任せください。

  • 人材の効率的な活用ができます。

    企業の省力化を推進することかできます。 複雑で多様な能力を必要とする人事・労務管理業務には分かりにくく、面倒な面があります。人事・労務管理の専門スタッフを育成するより、外部の力を活用することで無駄を省け、経営の一助となります。社会保険労務士は、国家資格者であり守秘義務が課せられていますので、安心です。

  • 事務手続きの改善ができます。

    事務手続きがスピードアップし、より確かになります。 社会保険労務士は、労働・社会保険の加入や脱退、各種給付金、助成金の請求、帳簿書類の作成など労働社会保険の事務手続きを的確に処理します。的確な処理は企業のリスク管理に役立ちます。そして、迅速な対応は他の事務処理にも好影響を与えます。

  • 経営の円滑化ができます。

    情報が入りやすく、経営の円滑化のお役に立ちます。 法改正情報をはじめ、業界知識や社会的動向について社会保険労務士がもつ知識や情報をご活用ください。良いコミュニケーションで情報を経営に活かしてください。

  • 適切なアドバイスが受けられます。

    人事・労働管理の専門家からの、適切なアドバイスが活かせます。 あらゆる産業分野で、賃金・人事制度の見直しが行われております。 また、労働条件の改善や労働時間の短縮が進められており、労働者の意識も大きく変化しています。反面さまざま業務の効率化が問われています。そこで必要となるのは戦略やアイデアです。社会保険労務士は人事・労務管理全般に関する専門コンサルタントとして、事業主および従業員のお役に立ちます。

給与計算・就業規則・年金・ その他社労士業務について

給与計算代行について

給与計算は、企業にとって従業員を雇い入れれば当然避けては通ることはできませんが、利益を生み出す業務ではありませんから、処理に時間をかけすぎるのは得策ではありません。 かといって、間違いを繰り返せば従業員からの信頼を失ってしまうという重要な位置づけにある業務です。 また、給与計算をするにあたっては、雇用保険・健康保険・厚生年金保険・所得税などの法律知識と、頻繁に行われる法改正に対応していくことが必要不可欠です。 そんな煩わしくて利益を生まない業務は、その道のプロである社会保険労務士にお任せください。当事務所では、通常の給与計算だけにとどまらず、一味違った質の高い給与計算を提供しております。

  • 人件費の削減

    給与担当者を雇用する必要がなくなり、人件費などのコストを削減することができます。

  • コストの削減

    給与ソフトの導入費用、保守契約費用、サプライ用品の費用が削減できます。

  • 業務時間の有効活用

    事業主が給与計算をする場合、毎月事務処理が発生するため時間が拘束されます。 当事務所に依頼することで、毎月の煩わしさから開放されます。

  • 法改正への柔軟な対応

    社会保険の法改正など、情報収集などに時間を割く必要がなくなります。

  • 事務作業の効率化

    残業時間の計算や、パート社員の時給計算などの事務の煩雑さがなくなります。

就業規則

就業規則は労務管理の基本であり、会社における憲法といわれるほど重要なものです。 しかし実情を反映していない就業規則は、不必要に会社をしばりつけるなど不利益をもたらしてしまいます。 当事務所ではヒアリングを繰り返し実施して会社様の就業実態にあった柔軟な就業規則の作成をおこないます

  • 労務トラブルの未然防止のために

    年々増加の一途をたどっている労務トラブル。その多くが労使間の認識の違いからくるものです。 会社のルールを就業規則として定め、労使間の認識を共有することでトラブルの多くは未然に防ぐことができます。

  • もしものときのリスク回避のために

    トラブルがこじれてしまい紛争になってしまった場合でも、就業規則に根拠が明記されているかいないかでリスク回避の効果が大きく異なってきます。就業規則は最悪のケースにおける最後の砦としての側面もあります。

  • 公平・公正な人事管理の根拠として

    従業員に対する処遇には公平性が求められます。公平・公正性を欠くような処遇は無用なトラブルを生んでしまいます。労務管理をおこなう根拠として就業規則の整備は必要です。

  • 1. 企業経営理念・経営方針の確認

    1. 企業経営理念・経営方針の確認

    1. 企業経営理念・経営方針の確認

    経営者のビジョンや経営理念、経営方針、また自社の社風など、就業規則に盛り込むための内容を確認します。

  • 2. 就業規則の素案の作成

    2. 就業規則の素案の作成

    2. 就業規則の素案の作成

    確認した理念や経営方針をもとに就業規則の素案を作成します。 自社で作成困難な場合は就業規則の作成実績が豊富な社会保険労務士に外注する手段もあります。

  • 3. 必要記載事項の漏れを確認

    3. 必要記載事項の漏れを確認

    3. 必要記載事項の漏れを確認

    就業規則に必ず記載しなければならない事項や、任意で定める事項であっても記載漏れが無いか確認します。

  • 4. 就業規則の素案のリーガルチェック

    4. 就業規則の素案のリーガルチェック

    4. 就業規則の素案のリーガルチェック

    法律に準拠した内容になっているか確認してください。 労働時間や賃金の計算方法、あるいは法改正があった項目などには特に注意してください。

  • 5. 労働者(社員)への説明と決定

    5. 労働者(社員)への説明と決定

    5. 労働者(社員)への説明と決定

    社員への説明などにより、就業規則の内容を最終的に吟味し、修正の必要があれば修正を行ない、最終的な就業規則に仕上げます。

  • 6. 労働者(社員)代表の意見聴取

    6. 労働者(社員)代表の意見聴取

    6. 労働者(社員)代表の意見聴取

    労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、それを意見書として書面にしなければなりません。 意見書とは、意見を聴くものであり、必ずしも同意を得る必要はありません。

  • 7. 労働基準監督署への届出

    7. 労働基準監督署への届出

    7. 労働基準監督署への届出

    事業所を管轄する労働基準監督署に、作成した就業規則に意見書と届出書を添付して届出します。 また、別規定や労使協定があれば、併せて届出します。

  • 8. 労働者(社員)への周知

    8. 労働者(社員)への周知

    8. 労働者(社員)への周知

    作成した就業規則は、社員全員が閲覧できるようにしておいたり、説明会を開くなどの方法で周知しなければなりません。 就業規則の労働者への周知を怠ると、就業規則の効力は発生しません。

1. 老齢、障害、死亡による関わる年金相談 2. 老齢基礎年金・老齢厚生年金、障害基礎年金・障害厚生年金、遺族基礎年金・遺族厚生年金等の裁定請求

その他社労士業務

人事労務に関する相談・指導

就業規則及び諸規程に関する相談・指導

労働時間管理に関する相談・指導

休職、休業、メンタルヘルスに関する相談・指導

労働基準監督署の臨検に関する相談・指導

立会いに関する相談

各種社会保険全般に関する相談・指導

経営労務監査の相談・指導

裁判所において、補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述すること

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