建設業の許可について

建設業の許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。 ※「軽微な建設工事」の例: 1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの 2. 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。 また建設業に関連する以下の各種申請も行います。

① 経営状況分析申請 ② 経営規模等評価申請 ③ 入札参加資格審査申請 ④ 宅地建物取引業免許申請 ⑤ 建築士事務所登録申請 ⑥ 登録電気工事業者登録申請 ⑦ 解体工事業登録申請

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土木工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

建設業許可のメリット・デメリット

  • 請負代金が500万円以上の工事を受注可能になる。
  • 公共工事の入札等につながる。
  • 元請業者からの信用につながる。
  • 融資などを受ける場合の信用につながる。
  • 許可取得に時間がかかる。
  • 5年に一度、建設業許可の更新手続きをしなければならない。
  • 毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算報書の提出の義務がある。

許可の区分

建設業許可の取得には、大臣許可もしくは、知事許可が必要になります。

知事の許可が必要な場合建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内のみにある場合 ※ 営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可申請を行います。

国土交通大臣の許可が必要な場合建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県にある場合 ※ 本店の所在地を所管する地方整備局等へ許可申請を行います。 ※「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。 最低限度の要件としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ営業を行うべき場所を有し、電話、 机等什器備品を備えていることが必要となります。

建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。

一般建設業許可建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が消費税込みで5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合に必要な許可です。 つまり、一般建設業の許可のみを持っている場合は下請け業者様と消費税込みで5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の契約を結ぶ工事を請け負うことができません。

特定建設業建設業法では、下請業者を使って元請工事を施工する場合、その下請代金の合計金額が5,000万円以上のときは、特定建設業の許可を受けていなければならないと定められています。 (建築一式工事の場合は8,000万円以上) 実際に官公庁が発注する場合は、一定規模以上の特定建設業許可業者とするよう、基準を設けているケースが多く見られます。

建設業許可に大臣許可と知事許可、特定建設業と一般建設業の区分があることは、既にご説明したとおりです。 さらに建設業許可は「業種別許可制度」になっており、建設業の業種を建設工事ごとに区分し業種ごとに行われ、この建設工事の種類は以下に挙げる2つの一式工事と27の専門工事の29業種(※上記 建設業の種類参照)に区分されています。 同一の業者が2つ以上の建設業許可を有する場合、たとえば「建築一式工事は特定建設業、土木一式工事は一般建設業」というように、ある業種では特定建設業の許可を、他の業種では一般建設業の許可を受けるということはありますが、同一業種で特定建設業と一般建設業の両方の許可(たとえば建築一式工事で特定建設業と一般建設業の許可を有すること)を受けることはありません。

建設業許可の有効期間は、許可取得から5年間です。 そのため有効期間が過ぎる前に、更新の手続きを行わなければなりません。 有効期間は、許可取得日から5年後の許可取得日と同じ日付の前日までとなります。 例えば平成22年4月1日が許可取得日だとすると、5年後の4月1日の前日となる平成27年3月31日までが有効期間となります。 許可取得日がわからない場合でも、建設業許可を取得した際に行政から送られてきた許可通知書に有効期間が書いてあります。また業者票にも有効期間が書いてあるはずです。 有効期間の最後の日が休日・祝日で行政機関が休みとなる場合でも、有効期間に変わりはありません。 通常、更新申請は、有効期間の最後の日から30日前までに申請することが求められています。 これは、更新の審査期間が30日程度かかり、有効期間の満了日までに新たな許可通知書を取得できるようにするためです。

相続・遺言について

相続・遺言について

相続とは、死亡した人の財産を(その者に属していた一切の財産的権利義務)を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。 死亡した人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。 相続というのは、財産相続に限られ、戦前のように戸主の身分を引継ぐわけではありません。 財産の種類としては、現金や土地、建物などの不動産のようなプラスの財産の他に、借金や保証人としての保証債務を負う義務などのマイナスの財産もあります。 そのような「一切の権利義務」を相続するのです。 そして、相続は、死亡によって被相続人の住所において開始します。相続の原因は人の死亡に限られ、戦前に認められていた生前相続は認められません。失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなされるため、相続が開始します。 遺言書には、「自筆証明遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者が不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。 遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査を含め、お引き受けできます。

遺言書の種類

自筆証書遺言は、以前は、全文を自分で書かないといけませんでしたが、改正により財産目録は、コピーに署名・押印するだけでよくなりました。気持ちが変われば、何度でも書き直すことができますが、一番新しい遺言書が有効になります。書き方には法的なルールがあり、不備があると無効になります。ご自分で保管する場合は、お金はかかりませんが、死後、遺言書が発見されない可能性もあります。また、家庭裁判所の検認が必要です。しかし、自筆証書遺言書保管制度が始まり、法務局に自筆証書遺言書を1通につき3,900円で保管してもらえるようになり、この場合は、家庭裁判所の検認は不要となりました。このように自筆証書遺言が使いやすくなりました。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人と証人2人の立会いのもと厳格な手続きを踏んで作成される遺言のことで、最も確実な遺言方法です。また、作成した遺言書は公証人によって確認され、原本が公証役場に保管されるため、検認の必要はなく紛失や偽造・改ざんなどのトラブルを予防できます。当事務所では、お客様の目的やご事情に基づいて最適な公正証書遺言の作成・手続きのサポート、証人の手配・依頼などを行っています。 証人となる人に心当たりがない場合は、行政書士が証人の1人となることができ、もう1人の証人も手配します。

秘密証書遺言とは、公正証書遺言同様、公証役場で公証人と証人2人の立会いのもと作成されますが、遺言書の保管は遺言者に任され、公証人は保管しません。公証役場には遺言したことが記録されるだけで、遺言の内容は、記録されません。

相談の流れ

  • 1. 相続人の調査、相続財産の調査

    1. 相続人の調査、相続財産の調査

    1. 相続人の調査、相続財産の調査

    まずは遺言書の有無を確認します。 引き出しや戸棚など、故人が遺言書をしまいそうな場所を探してみてください。 ここで遺言書が見つかる場合と見つからない場合とで、今後の手続きが違います。 そして、誰が財産を相続する権利を持つのか確認し(相続人調査といいます)、故人がどのような財産をどのぐらい所有していたかを確認します(相続財産調査といいます)。

  • 2. 遺産分割協議

    2. 遺産分割協議

    2. 遺産分割協議

    相続人調査・相続財産調査の結果を元に、相続人それぞれが、まずは「相続するか?」「相続放棄か?」「限定承認か?」といった判断をします。相続を承認すると判断した相続人全員で、遺産分割について協議します。

  • 3. 遺産分割協議書の作成

    3. 遺産分割協議書の作成

    3. 遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議で決まった内容から、遺産分割協議書を作成します。 この遺産分割協議書は、後で不動産の相続登記や銀行の預貯金の名義変更その他各種名義変更に使用します。 また、きちんと書面に残し相続人各人が実印を押すことで、後から「言った」「言わない」で揉めるのを避ける目的もあります。 遺産分割協議は、一度まとまってしまうと、原則としてやり直しが効かないため、よく考えて内容をしっかり確認してください

遺言書作成の流れ

  • 1. 事前準備(ご用意頂く書類等)

    1. 事前準備(ご用意頂く書類等)

    1. 事前準備(ご用意頂く書類等)

    公正証書遺言の作成で必要となる書類は次の通りです。 ① 遺言者本人の印鑑登録証明書 ② 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本 ③ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票 ④ 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書 ⑤ 証人予定者(2名)の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの 必要に応じて、これらの書類を専門家に取得してもらうことも可能です。 なお、証人についてですが、推定相続人や受遺者、またその配偶者や直系血族、未成年者は証人になることができません。(民法第974条) 信頼の置ける知人等に証人をお願いするのも一つの考えですが、遺言というのは極私的でプライベートな内容です。心当たりがなければ、多少の費用はかかりますが、守秘義務のある法律専門家等に証人をお願いする方法もあります。 (公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。)

  • 2. 公証人との事前打ち合わせ

    2. 公証人との事前打ち合わせ

    2. 公証人との事前打ち合わせ

    公正証書遺言は、一般的に本人の居所から最寄りの公証役場で作成します。本人が公証役場に行けない場合は、自宅や病院、介護施設等で作成することも可能です。(その場合は、公証人が出張することになるため、別途日当・交通費等がかかります。) 事前に公証人と打ち合わせをし、遺言の細かな文言を詰め、法的に間違いのないものに仕上げて行きます。 その際、遺留分など、難しい法律用語の話が出てくるかもしれません。疑問点などがあれば、納得できるまで、手続きを依頼している法律専門家や公証人に分かりやすく説明してもらいましょう。

  • 3. 証人2人の立会いの下、公証役場で証書を作成

    3. 証人2人の立会いの下、公証役場で証書を作成

    3. 証人2人の立会いの下、公証役場で証書を作成

    作成の当日は、本人と証人2名が公証役場に赴きます。前述のとおり、本人が公証役場に行けない場合は、自宅や病院、介護施設等に公証人と書記、証人が出張します。(本人の家族等、関係者も同行できますが、作成時は原則としてその場に同席できません。) 作成時は、本人と証人2名の前で公証人が遺言の内容を読み上げます。内容に問題がなければ、本人と証人2名が証書に署名・押印します(本人は実印、証人2名は認印可)。なお、ペンが握れない等、本人がどうしても署名できない場合は、公証人による代筆も可能です。 これで無事、公正証書遺言が完成します。原本は公証役場が保管し、正本と謄本が本人に手渡されます。 最後に、あらかじめ用意した手数料を現金で公証役場(必要に応じて依頼した法律専門家や証人等)に支払います。

農地・その他行政書士業務について

法人設立

株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立や変更等の手続きとその代理(登記申請手続を除く)を行います。

法人設立関係業務の種類

株式会社等(株式、合名、LLP、LLC)の設立

NPO法人、農業関係法人、組合等の設立

学校法人、医療法人、宗教法人、社会福祉法人の設立

一般社団・財団法人の設立、移行認可手続、公益社団

財団法人移行認定手続・定款や寄付行為、議事録等の作成

認証手続など

農地転用(農地法)

農地を農地以外のものにして貸したり、売ったりする場合は、農地転用の許可や届出が必要です。 自分の土地であっても、農地法のほかに、都市計画法や建築基準法といった関連法規には注意する必要があります。

農地・土地活用関係業務の種類

農地転用許可申請

開発許可申請

国有財産払下申請

里道、水路の用途廃止及び売払い手続

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害のある方など、判断能力が不十分な方の生活や財産などを保護・支援する制度です。 判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを行うことが困難になったり、悪徳商法の被害にあう恐れがあります。 このような時に、ご本人に代わって後見人が契約をしたり、財産を管理して支えていきます。

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害のある方など、判断能力が不十分な方の生活や財産などを保護・支援する制度です。 判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを行うことが困難になったり、悪徳商法の被害にあう恐れがあります。 このような時に、ご本人に代わって後見人が契約をしたり、財産を管理して支えていきます。

法定後見制度すでに判断能力が低下している場合に、本人の判断能力の程度に応じて家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選びます。 選ばれた援助者が本人に代わり、財産管理や代理契約など必要な支援・保護をします。業務内容は家庭裁判所が決定します。

任意後見制度判断能力があるうちに、将来に備えて自ら選んだ代理人と「任意後見契約」を公正証書で結び、財産管理から日常生活に渡るまで具体的な希望を頼んでおくことができます。任意後見制度は本人が代理人を選ぶため、法定後見制度よりも優先されます。

その他の行政書士業務

面倒な経理・会計に関する手続を任せて安心して本業に専念したい方のために、専門家がサポートいたします。

このような事でお悩みの事業主の方へ

記帳の仕方についてあまり良く分からないし、面倒だと感じている方。

本業が忙しく記帳の時間に余裕の無い方。

出来る限り節税したいと思っている方。

経理担当者を雇うと人件費がかかるのでできるだけ経費を節約したい方。

内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。 ※法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。

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